会社案内

COMPANY

ごあいさつ

有限会社ホープクリーニング富山 代表取締役 関野 克司

昭和63年3月に全国チェーン日本さわやかグループのフランチャイズ会員として富山市に本社工場をオープンして早30年が経過しました。
30年間もクリーニング業を続ける事が出来た1番の理由は、数あるクリーニング店の中から当社をご利用して頂いているお客様のお陰と深く感謝しております。

激変する世界情勢の中で、日本ではこれまで日本経済の牽引役だった団塊世代の大量離職、少子高齢化による労働力不足、社会福祉関連の予算の大幅な増加など、将来に対する懸念材料は枚挙にいとまがありません。衣食住は生活をする上での3本柱ですが、不況に強いと言われていたクリーニング業界も例外ではなく、一世帯あたりのクリーニング支出は毎年のように下降線を辿っています。

このような厳しい状況のなか、当社では「よそよりチョット安く」、「よそよりチョット美しく」、「よそよりチョット早く」をモットーにたくさんのクリーニングやリフォームメニューをご用意しております。
ご利用して頂けるお客様がいらっしゃるからこそ当社があるという基本を忘れずに、お客様のニーズに応えながら更に社業の発展に尽くす所存です。今後とも、ホワイト急便・ホープクリーニング富山を宜しくお願い致します。

経営理念

さわやかグループ基本方針より

  • よそよりチョット早く
  • よそよりチョット安く
  • よそよりチョット美しく
  • よそよりチョットいい報酬
  • よそよりウーンと魅力的

会社概要

住所 本社 富山県富山市野町653-1
電話番号 076-434-3930(代表)
創業
(設立)
昭和63年2月
資本金 1000万円
従業員数 90名
代表取締役 関野 克司

沿革

昭和63年
(1988年)2月
全国チェーン日本さわやかグループ
「ホワイト急便」の富山県に於けるフランチャイジーとして設立
昭和63年
(1988年)3月
富山市野町の現本社工場にて営業開始
平成3年
(1991年)
高岡市長慶寺に高岡工場設立
平成5年
(1993年)
富山市犬島に犬島工場設立
平成9年
(1997年)
富山市大沢野に大沢野工場設立
平成27年
(2015年)
本社を現住所に移転

拠点

本社野町店
富山市野町653-1
TEL (076)434-3930(代)
犬島工場
富山市犬島4丁目2-26
TEL (076)438-8185(代)
FAX (076)438-8184
高岡工場
高岡市長慶寺516-4
TEL (0766)26-5370(代)
FAX (0766)26-5371
大沢野工場
富山市下大久保1区44
TEL (076)467-5130(代)
FAX (076)467-5132

エコ活動

エコ活動の一環として、ハンガーを買い取らせていただいています。(当社のハンガーに限ります。)

各店舗にて10本20円で買取ります。ハイクラス用幅広ハンガーは1本10円になります。買い取らせていただいたハンガーは、当社にて洗浄・消毒・抗菌を行います。再利用が難しい物については、リサイクル専門業者に依頼し、再資源化しています。

事故賠償基準

(全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋して作成)

  • クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットしできます。
  • 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。
    賠償額=物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数にたいして別表に定める補償割合
  • 洗濯物が紛失した場合などの上記算定方法が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
    (1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
    (2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍
  • クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を一部カットできます。
  • ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任がお客様側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
  • ただし、お客様が洗濯物を受け取るとき、確認し異議なく受け取ったとういう証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
  • だだし、お客様が洗濯物を受け取った後6カ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングによる通常必要な期間以上かかったときはその超過日程を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払には応じかねます。
  • この基準の適応について争いが応じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。